仙台つーしんのずんだです。
宮城県は『新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請』を発表しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請
宮城県の発表によると、特措法第24条第9項に基づき、12月28日午後10時~1月12日午前5時まで、対象店舗に対して営業時間短縮の協力を要請するとのことです。
要請内容は午前5時から午後10時までの時間短縮営業で、対象区域は仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)。
そして、対象施設は食品衛生法の営業許可を取得している施設のうち、①接待を伴う飲食店、②酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)となります。
対象区域
対象区域の国分町2丁目、一番4丁目を地図で見ると次のエリアです。
▼青葉区国分町2丁目
▼青葉区一番町4丁目
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
また、この営業時間短縮の協力要請に全面的に協力場合には「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されるとのことです。その具体的な金額はすでに報道されていますが、HP上では「詳細については準備中」となっています。
宮城県の詳しい発表についてはコチラ↓のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請 - 宮城県公式ウェブサイト
営業時間短縮の協力要請